2023年04月07日
お知らせ
貨物自動車運送事業法施行規則の一部改正省令等が公布 ~業務後(旧:乗務後)自動点呼・遠隔点呼が対面点呼と同等と法令上定義される~(国交省)
国土交通省は3月31日、貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令等を公布した。
従前、国土交通省が設置した「運行管理高度化検討会」で議論が続けられてきた業務後(旧:乗務後)自動点呼
や遠隔点呼が、これまでの「実施要領通達」から「国土交通大臣が定める告示」として新たに制定された。
(施行は令和5年4月1日)
この改正により、「業務後自動点呼」や「遠隔点呼」が、貨物自動車運送事業法上
「対面による点呼と同等の効果等を有するもの」として法令上明確に位置付けられた。
なお、必要な機能要件等については、国土交通省告示において規定された。
上記を踏まえ、以下の関連通達が整備された。
1.乗務後自動点呼実施要領の廃止及び業務後自動点呼機器認定要領の制定
2.遠隔点呼実施要領の廃止(告示に移行)
3.遠隔点呼実施要領及び業務後自動点呼実施要領の規定のうち、運輸支局等への必要な届出手続き等の
規定は貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈運用通達へ移行
今般の省令等改正内容の詳細は以下の国土交通省ホームページを参照のこと。
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000561.html(国土交通省HP)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000082.html(国土交通省HP)